【相続Q&A】必ず遺言書通りに遺産分割しなきゃいけないの?

投稿日 :
2020-06-30 09:20:00

 

 

 

 Question

 

 

 

 

遺言書の効力ってどんなもの?

 

先日、父が他界し遺言書が見つかりました。

相続人は、母、長女、次女

その内容は、「父の全財産を母に相続させる」

という内容でした。

 

でも、長女も次女も子供がおり、母も孫の為に少しでも財産を相続させたいという気持ちがあり、相続人全員が遺言書とは違う遺産分割方法を望んでおります。

 

これって、遺言書通りにしなきゃいけないの?

 

 

 Answer

 

 

この場合、遺言書で遺産分割方法が決められていたとしても、

遺言書より相続人全員で決めた分割方法が優先されます。

 

 

 

 

しかし、少なくても以下の3点は注意しなくてはなりません。

 

①遺言執行者(相続人を代表して遺言内容を実行するひと。通常は弁護士、司法書士が多い)が定められていた場合、遺言執行者の同意も必要。

 

②遺言によって受遺者(遺言書によって遺産を受け取る人として指定された人。親族以外もありえる)が定められている場合は受遺者の同意も必要。

 

③既に遺言に遺産分割を済ませていた場合は、

 

原則として遺産分割協議書が必要となります。

 

土地などの相続の場合、既に登記手続きが済んでいたりすると課税の問題が生じたり再登記の際にほかの親族と揉めたりすることがありますので、登記前に相続人同士でしっかり話し合うことが必要です。

 

 

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