【相続Q&A】遺言書で遺族が揉める!?そんなことあるの?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 08:50:00
Question
遺言書が原因で揉める!
そんなことあるの?
Aさんは(仮齢70歳)は、最近周りで自身の家や財産の整理について話題に上がることが多く自身も今後のことを考え遺言書を書こうと思い知人に相談しました。
ところが知人は「遺言書を書いたことで余計に家族に迷惑をかけることがあるから遺言書は必要ない」
とアドバイスをくれた。
いったい遺言書は作成した方が良いの?
また、作成する場合はどういう遺言書だと迷惑をかけることになるのでしょうか?
Answer
結論から言うと作成はした方が良いです。
しかし、注意した方が良いことがあるのも事実です。
遺言書は財産を受けとる相続人にとって、とても大切なものです。
但し、せっかく一生懸命作成しても、書面に不備等がある場合は無効になってしまい、逆に相続人に迷惑がかかることがありますので、注意が必要です。
例えば、遺言の内容について、家族には遺留分(※)という相続財産を受け取る権利があります。
しかし、その条件を満たさないような内容を書くと、いざ相続時になって「遺留分侵害について」相続人同士で紛争が起きる危険性があります。
また、遺言書作成時には、どうしても感情が先行してしまい、財産の特定が曖昧な表現になってしまったり、場合によっては複数の解釈ができてしまうような遺言書になってしまいます。
(日本語って難しいですよね・・・)
その為、複数回読み直したり、頼れる親族に見てもらうなどしましょう。
さらに、遺言書を作成したら、少なくともご家族の1人にはその保管場所を伝えて下さい。
誰にも秘密にしているうちに遺言者ご本人が亡くなってしまったり、「遺言書がどこにあるのかわからない」「遺言書ってあるの?」といったように、遺言者が相続人に対し伝えたい想いが叶えられなくなってしまう場合があります。
しかも相続人同士の話し合いが終了した後に遺言書が出てきたことによって、書かれている内容次第では、相続人同士の取り決めが無効となり、最初からやり直さなくてはならなくなる恐れもあります。
特に、不動産の場合は登記手続きによって、既に所有権が変わっていたりすると遺産分割のやり直しによって不利益を被る人がやり直しの登記手続きを拒むなど紛争につながるケースが多々あります。
このような危険性を避けるために、専門家からのアドバイスを受けることもご検討下さい。
弊社から遺言書作成に必要な司法書士、行政書士をご紹介することも可能です。
(※)遺留分とは・・・相続財産の一定割合の取得を相続人に保証する民法において規定されている制度