【相続Q&A】アパート建設で節税対策!仕組みは?リスクは?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 09:05:00
Question
「アパートを建設すると節税になる!」
皆さんはこんなフレーズを聞いたことはありませんか?
節税といっても、ややこしい話はイヤ!
そんな方に、本日は「アパート建設で相続税対策」の仕組みを簡単に説明させて頂きます。
もちろん、あくまでお役立ち記事(相続Q&A)ですから気になるリスクも包み隠さずご説明したいと思います。
Answer
仕組み自体は、簡単です。
不動産は、実際の価格(市場価格)と国の評価額の2種類があり、その差額に節税効果があるのです。
実際の市場価格と評価額のイメージ図
預金1億円から土地購入、アパート建設まで 相続税評価額のイメージ図
例えば、1億円で200㎡の土地を購入し、その土地に収益アパートを建築したとします。
アパートを建てる土地を購入する前は、現金1億円を持っています。
(この時点では、相続税評価額はあくまで1億円です。)
まず、土地を購入した時点で、土地の評価額は立地にもよりますがおおよそ市場価格の80%程度となり、8000万円の相続税評価額となります。
さらに、アパートなどの賃貸住宅の敷地になっている土地については、そこから約20%減免した評価を受けることができます。
そのため、この時点の相続税評価額は6400万円になります。
(8000万円×80%=6400万円)
※このような土地を貸家建付地(かしやたてつけち)と言います。
なぜ、アパートの敷地などは20%もの評価減が受けられるかというと、自身が自宅として使っている土地と比べて、アパートの敷地は売却したりアパートを取り壊したりする場合、入居者がいる為、多くの制約がつきます。
その分を評価に反映しようという事でこの制度が出来ました。
このように、1億円で買った土地が、なんと評価額では6400万円となります!
差額は3600万円です。
さらに、この土地を相続した人が賃貸経営を継続しようとする場合、土地面積が200㎡までの分を50%評価減にしてもらえる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
これでなんと
相続税評価額が3200万円と、
もともと1億円だったのが3分の1の評価額まで落ちてしまいました。
相続税が課税されるときは、この3200万円からの課税額となる為、相続にかかる税金が安くなるというわけです。
もちろん、単純においしい話というわけではありません。
おいしい話には裏があります。
上記の仕組みは、あくまで市場価格1億円の土地が1億円であり続けた場合の話です。
相続までの時間は人それぞれ異なります。
1年?10年?30年?土地の価格は常に価格変動リスクが伴います。
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