【相続Q&A】相続するときは全部の財産を引き継ぐの?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 09:40:00
Question
先日、父が他界しました。
財産を相続することになりましたが、生前、借金をしていたという事も聞いており財産を引き継ぐとしても借金まで引き継がなくてはならないのでしょうか?
借金を返済して残るようなら相続してもよいかな?とも思っています。
母も他界しており、兄弟は私一人です。
これって、どうしたらいいの?
Answer
この場合は、限定承認という相続方法を選ぶ事が可能です。
相続人は次の3つから
相続方法を選択することができます。
・単純承認
一般的な相続の形で、全ての財産債務を相続する方法です。
相続人から特に申し出がなかった場合には、この方法によるものとみなされます。
特に必要な手続きはありません。
・相続放棄
全ての財産債務を相続しない方法で、家庭裁判所への一定の手続きが必要です。
・限定承認
財産と負債を相殺し、負債が残るようであればその部分は相続しない方法です。
財産が残った場合にはその残った部分も相続します。
家庭裁判所への一定の手続きが必要です。
※相続放棄と限定承認には明確な期限があり、故人が亡くなってから3ヶ月以内に一定の手続きをしなければならないと法律で定められています。
単に口頭や書面で関係者に伝えただけでは放棄することができず、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続した不動産の査定や現金化などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。
詳しくは、075-406-7037
までお問い合わせください。