【相続Q&A】不動産を相続したら登記ってすぐしなきゃいけないの?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 09:50:00
Question
母が亡くなり相続で実家の土地を相続することになりました。
父は、10年前に亡くなり土地は母の単独名義になってました。
相続人は、私と弟の2人です。
兄弟仲は良好ですし、どうせ半分に分けるから売却するときに名義変更(相続登記)をしようと思います。
これって大丈夫ですよね?
Answer
たとえ相続で取得した土地でもすぐに相続登記はしましょう。
デメリットがたくさんあるので下記で紹介させて頂きます。
【勝手に登記をされる可能性がある】
これは意外と知られていませんが、ほかの相続人の同意がなくても(法定相続分で登記をする場合は)相続登記が行えます。
他の誰かが法定相続分で勝手に相続登記をしてしまい、自分の持分を売却してしまう可能性もあります。
【勝手に差し押さえられる可能性がある】
例えば兄弟に借金がある人がいた場合、債権者や税務署が相続できる不動産について、その相続人に代わって相続登記をし、持ち分に対して差押え登記が可能です。
これは代位登記と呼ばれ、法律で認められている行為です。
これも他の相続人の同意は不要で行えます。
上記は、いざ実家を売却しようとしてもいわば、一部欠品した商品を売るような形になる為通常で売るより売却金額が格段に下がってしまいます。
こうなればもう、裁判で争うしか方法がありません。
そんなことにならないためにも相続登記はしっかりと行いましょう!
弊社では、相続登記を行う司法書士もご紹介可能です。
相続した不動産の査定や現金化などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。
詳しくは、075-406-7037
までお問い合わせください。