【相続Q&A】相続放棄をしたら親族とトラブルに!なぜ?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 13:30:00
Question
先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界しており、子供は私ひとりです。
ある日、父の遺品を整理していたら複数の金融会社からの借入がある事が判明。
よく調べてみると父の預金や持っている不動産を処分しても全額返済には全く届かないことが判明。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってホッとしていたある日叔父から電話ありました。
「兄さん(私の父)の借金の請求が来ているどうなっているか説明してくれ」
どうしたら良いのでしょうか?
Answer
【子供が相続放棄をした場合、親兄弟が相続人になります】
子供が相続放棄をした場合、相続人は、子供がいない場合の人と同じく被相続人(故人)からみた親や兄弟が相続人とみなされます。
この場合、故人からみた両親は、既に亡くなっている場合が多いのですがご存命の兄弟は、相続人として財産を受け取ることが出来る権利(プラス財産もマイナス財産も)が発生する為注意が必要です。
相続開始から日が浅い場合、早急に他の相続人となり得る方に連絡を取って頂き、至急、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取りましょう。
相続した不動産の査定や売却などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。
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