【相続Q&A】相続トラブル 兄だけが多額の保険金を受け取る?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 12:40:00
Question
父が亡くなり(母は数年前に他界)兄弟2人で遺産相続の手続きを行ってます。
父には多額の生命保険が掛けられており、受取人は長男である兄でした。
兄曰く、生命保険は相続財産にならない為「兄弟で分ける必要がない」とのこと。
他の相続財産は半分で分けたのに不公平では?
Answer
生命保険金の場合、「みなし相続財産」といって民法上の相続財産にはあたりません。
その為、遺産分割の対象にはならないというのが考え方です。
しかし、保険金をもらえない他の相続人にとっては兄は生命保険をそのままもらえて、さらに残りの遺産を法定相続分で引き継げるとなればさすがに不公平です。
そこで、生命保険を「特別受益」として扱う事をオススメします。
特別受益とは、故人から受け取った遺贈や贈与のことです。
例えば、故人から受け取っていた現金(小遣いなど)がこれにあたります。
この考え方に沿えば特別受益分考慮した相続手続きが出来る可能性があります。
詳しくは、弁護士への相談をオススメします。
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