【相続Q&A】相続で揉めた場合の解決方法 PART1
- 投稿日 :
- 2020-06-30 12:30:00
Question
商売しているご家庭などは財産が不動産だけなどという事が多いと思います。
相続人が複数いる場合など、一部の人が不動産を売って現金化後被相続人(故人)から相続したいという場合も多いかと思います。
この場合、話し合いでまとめる事が最善の策ではありますが、そうはいかない場合もあるかと思います。
今回の記事では、その場合の解決方法についてご紹介させて頂きます。
Answer
不動産を相続する場合、いくつかの方法があります。
例えば相続人が妻と子供2人の場合、
1.不動産を売却して相続人同士で分ける。
2.土地の名義を相続人同士の共同名義にする。
3.代表者が不動産を単独相続、 他の相続人に対価を払う。
などが考えられますが、中には、不動産を売却できない事情
※思いれの強い自宅や商売をされている土地など
がある場合は、2や3を選ぶ必要がありますが十分な預貯金などがなかったり現金が欲しい親族がいたりすると揉める要因になります。
話し合いなどでまとまれば良いのですがこの場合、拗れることも少なくありません。
そんな時は、自宅(店舗)の賃貸借契約を結ぶという方法があります。
不動産を相続する人が賃借人となりその他の人が賃貸人という契約をすれば月々お金を支払えば良いのです。
この方法にもたくさんのメリットやデメリットがあり、特にメリットが高いのはご商売をされている不動産の場合です。
弊社にて、少しの費用はかかりますが手続きが可能ですので詳しくは、弊社までご相談下さい。
相続した不動産の査定や売却などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。
詳しくは、075-406-7037
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