【相続Q&A】身近な人が亡くなった際の初歩的な手続き①
- 投稿日 :
- 2020-06-30 10:10:00
Question
身近な人が亡くなると、どんな手続きをしたら良いのかわからないですよね。
今回の記事では、そんな場面に出会った際の手続きの種類と期限を簡単にご説明させて頂きます。
長文となる為、記事を分けてご説明したいと思います。
Answer
1.死亡届の提出
[手続の目安:亡くなってから7日以内]
被相続人が亡くなって一番最初に行う手続きが「死亡届」の提出(戸籍法86条1項)です。
まずは、医師より死亡診断書を受け取りましょう。
費用は大体3,000~5,000円程度で発行してもらえます。
死亡届は、診断書と一体の用紙になっておりますので、必要事項を記入し押印します。
※事故や事件による死亡のときは「死亡検案書」というものが代わりに発行されます。
上記の手続きを済ませないと、火葬許可証や埋葬許可証を発行してもらえず、葬儀ができませんので注意が必要です。
死亡届は、7日以内に、市区町村役所(被相続人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所)に提出します。
また、死亡診断書はこの後、葬儀の手続きでも提示を求められる場合があるため、何枚か写しを取っておくのが無難です。
もしもの時は、病院で再発行してもらうことも可能です。
死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出することで、「死体埋火葬許可証」が交付されます。
これがあれば、葬儀会社で火葬の申込みができます。
この許可証は火葬後に葬儀社の印が押され、埋葬許可証として使われます。
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