【相続Q&A】身近な人が亡くなった際の初歩的な手続き④
- 投稿日 :
- 2020-06-30 10:50:00
Question
身近な人が亡くなると、どんな手続きをしたら良いのかわからないですよね。
今回の記事では、そんな場面に出会った際の手続きの種類と期限を先週に引き続き第4弾として簡単にご説明させて頂きます。
長文となる為、記事を分けてご説明したいと思います。
Answer
相続人の確認をしましょう
[手続の目安:亡くなってから3ヶ月以内]
相続の前提として、誰が相続人になるかを予め調べておく必要があります。
遺産分割協議や相続税の申告などにも関わりますので、遺言書探しと一緒に、できるだけ早く行いましょう。
※遺産分割協議
相続人同士で遺産をどう分けるかを話し合いで決定します。
遺言があれば遺言通りに、なければ相続人の話し合いによって分割するのが基本ですが、別の記事でもある通り必ず遺言書通りという事はありません。
誰が相続人になるかは、基本的に法定相続人という法律で定められた人が相続人になります。
ただし、人によっては隠し子がいる場合など後々発覚するケースなどもありますので、戸籍を取り寄せて念入りに調査することをオススメします。
◇遺言書を見つけた場合の注意点
遺言書を勝手に開封してはダメ
遺言書が、公証役場で作成された「公正証書遺言」以外の場合には、家庭裁判所で開封し確認してもらう「検認」という手続きがあります。
(民法1004条第一項)
これを知らずに開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
(民法1005条)
一刻も早く確認したい気持ちは分かりますがこのような法律もあるのでご注意ください。
尚、開封してしまった場合でも検認手続きは可能なので、万が一開封した方は最寄りの家庭裁判所にご相談ください。
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