【相続Q&A】身近な人が亡くなった際の初歩的な手続き⑤
- 投稿日 :
- 2020-06-30 11:00:00
Question
身近な人が亡くなると、どんな手続きをしたら良いのかわからないですよね。
今回の記事では、そんな場面に出会った際の手続きの種類と期限を先週に引き続き第5弾として簡単にご説明させて頂きます。
長文となる為、記事を分けてご説明したいと思います。
Answer
遺産分割協議書の作成
[手続の目安:亡くなってからできるだけ早く]
先日、記事でご紹介させて頂きました『遺産分割協議』が成立したら、
https://realize-japan.co.jp/articles/22708
『遺産分割協議書』というものを作成した後に、遺産をそれぞれの相続人に分配します。
この協議書をもって、不動産の相続登記や銀行などの名義変更、口座解約などの手続きを行います。
※一般的には、この協議書がないと登記所や銀行は手続きに応じてくれません。
ちなみに、分割協議で話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停、それでもダメなら遺産分割審判と進んでいきます。
(この先は、後日時間が許せば記事にしたいと思います)
上記の手続きが終了後、
相続税の申告と納付手続き
となります。
【手続の目安:亡くなってから3カ月以内】
その後、不動産などの資産の名義変更手続きなどを遺産分割協議書通りに進めていき
相続手続きは完了となります!
相続した不動産の査定や現金化などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。
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