【相続Q&A】相続トラブル。遺産分割調停・遺産分割審判って?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 11:10:00
Question
前回の記事であった
遺産分割調停・遺産分割審判って何?
親族での相続トラブルが後を絶ちません。
今回は、そんなトラブルが起きても困らないように
簡単に遺産分割調停・遺産分割審判について
簡単に触れていきたいと思います。
Answer
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、遺産分割協議にて話し合いが決裂に終わった場合に、家庭裁判所にて遺産分割方法を話し合うための手続きです。
遺産分割調停では、1人の裁判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員で構成する調停委員会が、当事者の間に介入して話し合いをすることができます。
当事者同士が直接話し合いをする必要がなくなる為、感情的な対立を避け、お互いに冷静な話し合いが可能になります。
遺産分割審判とは
遺産分割調停が不調に終わった場合、最終的な方法として家庭裁判所の審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定する手続きです。
遺産分割調停と違うのは、
裁判官が強制的に結論を出してしまうという点で、裁判に似たものだと考えると良いでしょう。
遺産分割についての話し合いは調停や審判の前に家族間の話し合いで解決するのがもちろんベストです。
しかし問題の先送りは最も家族間の関係性が悪化させます。
万が一のトラブルの際には早期の問題解決に努めましょう。
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