【相続Q&A】相続トラブル。まじめな夫に愛人が・・・!?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 11:50:00
Question
夫が亡くなり、愛人やその子供が、「亡くなった父の遺産を相続したい」と言ってきた
と聞くと、まるでドラマのワンシーンのようですが、そのようなケースは実際に発生しています。
万が一の場合に備えて知っておくことがトラブル回避にもつながります。
この記事では無い方が良いけど備えておきたい相続トラブルを今回は少し長文になる為2週に分けてご紹介させて頂きます。
Answer
基本的には、愛人や内縁関係の妻は相続人になれません。
民法上、法定相続人になることができるのは、被相続人の配偶者である妻や夫や子や孫、父母、兄弟姉妹などです。
故人と婚姻関係のない愛人や内縁の配偶者は法定相続人になることは基本的にできません。
しかし、故人からの遺言書に、「財産を愛人に譲る」などの記載があった場合婚姻関係がなかった場合でも相続可能です。
この場合、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
但し、「全財産を愛人に譲る」などの記載があった場合、遺留分の権利がある者は最低限得られる財産(遺留分)を受け取る権利があるのでご安心下さい。
その理由は、残された家族がその後の生活が立ちいかなくなってはいけないからです。
※遺留分の権利がある者とは配偶者及び直系卑属である子、孫、直系尊属である父母、祖父母であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
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