【相続Q&A】相続トラブル。まじめな夫に愛人が・・PART2

投稿日 :
2020-06-30 12:00:00

 

 

 

 Question

 

 

 

 

 

夫が亡くなり、愛人やその子供が、「亡くなった父の遺産を相続したい」と言ってきた

 

と聞くと、まるでドラマのワンシーンのようですが、そのようなケースは実際に発生しています。

 

万が一の場合に備えて知っておくことがトラブル回避にもつながります。 

この記事では無い方が良いけど備えておきたい相続トラブルを今回は少し長文になる為前回と2週に分けてご紹介させて頂いてます。

 

 

 Answer

 

 

愛人との間に子供がいた場合

 

 

 

 

最も重要なことは、愛人との子供

(ここでは非嫡出子といいます)

が夫に「認知」されているかどうか? 

 

認知されていれば「法定相続人」としての権利行使が認められます。

 

但し、認知されていなければ、相続人としての権利行使は認められません。 

 

この場合、故人が生前認知していなくても遺言書や公正証書で認知する旨の記載があれば相続人としての権利行使が認められる可能性がありますので注意が必要です。

 

気になる相続分に関してですが、以前は、嫡出子(婚姻関係にある配偶者から生まれた子供)の半分という事でしたが平成25年の民法改正により現在は非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を取得できるようになっています。

 

 

相続した不動産の査定や売却などのご相談は是非弊社へお任せ下さい。

 詳しくは、075-406-7037

までお問い合わせください。