【相続Q&A】相続トラブル。相続で自宅に住めなくなる?
- 投稿日 :
- 2020-06-30 11:40:00
Question
現在、夫婦と別居する子供が2人居ます。
財産といえば、自宅評価格2,000万円、預貯金1,000万円があります。
万が一、夫が先に亡くなった場合に財産を分けるとして、全財産の内夫名義の自宅の評価格が相続財産の大半を占めます。
法定相続分で分けるとすると
(法定相続分は、妻1/2、子それぞれ1/4)
自宅を処分して子二人に分けなくてはいけないの?
Answer
これは、なかなか難しい問題ですね。
現段階では、相続人同士の話し合いによって解決する方法しかありませんが、もし、ご主人様が2020年4月1日以降までご存命の場合でしたら新しい法律で解決できるかもしれません!!
2020年4月1日施工される「配偶者居住権」という権利があります。
これは、被相続人(この場合夫)の遺言等によって配偶者(この場合妻)が亡くなるまで住み続けることが出来るものです。
具体的には、自宅評価格2,000万円のうち「配偶者居住権:1,000万円」と「負担付き所有権:500万円×2人」といった具合に分けて妻と子が相続し、預金は、妻500万円、子250万円×2人相続をします。
この場合、気を付けなくてはならないのが妻は自宅を勝手に売買、賃貸することはできません。
なぜかというと自宅の所有権は子にもあるからです。
これにより、妻は自宅を失うことなく亡くなるまでの住居と預貯金を相続することが出来るようになります。
しかし一番良いのはご家族全員が納得して相続手続きを進めることです。
家族が亡くなる前に相続の事を真剣に考えてみてはいかがでしょうか?
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